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古物商許可番号:神奈川県公安委員会 第452640003578号

LAW

古物営業法に基づく表示|許可・登録と取引上のルール

本ページは古物営業法・特定商取引法にもとづく表示です。古物営業法第14条にもとづく表示、買取時の本人確認、特定商取引法の訪問購入とクーリング・オフについて掲載しています。

床の間に掛けた山水画の掛軸と和室(古物営業法に基づく表示・許可/登録/イメージ)

古物商許可番号と表示事項

このページの要点

  • 本ページの位置づけ:古物営業法・特定商取引法・種の保存法にもとづく表示をまとめたページです。
  • 本人確認:買取時の本人確認は古物営業法にもとづく義務で、運転免許証・マイナンバーカード等の提示が必要です。
  • 訪問購入:自宅での買取は特定商取引法の訪問購入にあたり、契約書面を受け取った日から起算して8日以内であればクーリング・オフができ、その期間は物品の引渡しを拒むことができます。
  • 盗品の疑い:盗品等の疑いがある場合は、古物営業法にもとづき警察へ申告します。

中古品(古物)の売買を業として行うには、古物営業法にもとづく古物商許可が必要です。当方が保有する許可と、法令にもとづき表示すべき事項を掲載します。

古物営業法にもとづく表示
表示事項内容
古物商の氏名または名称モノノキ株式会社
古物商許可番号第452640003578号
許可を受けた公安委員会神奈川県公安委員会
取扱古物の区分美術品類(掛軸、書画、絵画、骨董品ほか)
営業所の所在地全国41店舗(所在地は運営会社の概要と古物商許可に掲載)

標識の掲示

古物営業法により、営業所には古物商であることを示す標識(古物商プレート)の掲示が義務づけられています。当方の各店舗には、法令に定める様式の標識を掲示しています。ご来店の際にご確認いただけます。

ホームページ利用取引の届出

インターネットを利用して古物の取引を行う場合、その旨とURLを公安委員会に届け出る必要があります。当方は本サイトについて届出を行っています。

買取時の本人確認(古物営業法に基づく確認事項)

古物営業法により、古物商は買い受けの際に相手方の本人確認を行う義務を負っています。これは盗品等の流通を防ぎ、被害の迅速な回復を図るための制度で、当方に限らずすべての古物商に課されています。ご協力をお願いします。

確認する事項

  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 年齢(生年月日)

ご提示いただける書類

本人確認書類
書類備考
運転免許証有効期限内のもの
マイナンバーカード(個人番号カード)表面のみを確認します。個人番号が記載された裏面は不要です
パスポート住所記載欄をあわせてご確認します
在留カード・特別永住者証明書有効期限内のもの
住民基本台帳カード写真付きのもの
健康保険証住所の記載があるもの。補助書類をお願いする場合があります

いずれも有効期限内で、氏名・住所・生年月日が確認できるものをご用意ください。記載の住所が現住所と異なる場合は、公共料金の領収書や住民票など、現住所を確認できる書類を添えてください。

買取方法別の確認方法

  • 店頭買取・出張買取:原本をご提示ください
  • 宅配買取:書類の写しをお品物と同梱してください

買取の流れの全体像は買取の流れ・必要書類をご覧ください。

買取時に身分証は要りますか?

必要です。古物営業法により、買受けの際は氏名・住所・職業・年齢の確認が義務づけられています。運転免許証などをご用意ください。

訪問購入とクーリングオフ(特定商取引法)

出張買取は「訪問購入」にあたります

ご自宅など、店舗以外の場所で物品を買い受ける取引は、特定商取引法の「訪問購入」に該当します。この取引には、売主であるお客様を保護するための規定が設けられています。

クーリング・オフ(契約の解除)

  • 契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、書面により無条件で契約を解除できます
  • 解除にあたり、違約金や損害賠償を請求されることはありません
  • すでに物品をお引き渡しになっている場合、お客様の負担なく返還されます
  • 代金をお受け取りになっている場合は、その返還が必要です

物品の引渡しを拒む権利

クーリング・オフができる8日間、お客様は物品の引渡しを拒むことができます。その場でお渡しにならず、手元に留めておくことが可能です。当方から引渡しを強く求めることはありません。

書面の交付

訪問購入では、事業者に書面の交付義務があります。当方は、ご契約に際して法令に定める事項を記載した書面をお渡しします。書面には、物品の種類・特徴、購入価格、クーリング・オフに関する事項、事業者の名称・住所などを記載します。

その他の規定

  • 不招請勧誘の禁止:お客様から求められていないのに突然訪問して勧誘することは禁止されています。当方はご依頼をいただいた場合のみ訪問します
  • 勧誘目的等の明示:訪問時に、事業者名、勧誘の目的、対象となる物品の種類をお伝えします
  • 再勧誘の禁止:お断りいただいた後に、重ねて勧誘することはしません
  • 第三者への引渡しに関する通知:物品を第三者に引き渡した場合、その旨をお客様に通知します

対象とならない取引

店頭買取と宅配買取は、訪問購入にあたらないためクーリング・オフの対象外です。ただし当方では、査定額をご提示した段階でのキャンセルはいつでもお受けしており、費用もいただきません。宅配買取でご成約に至らない場合、返送料もいただきません。

詳しくは出張買取をご覧ください。

出張買取はあとから解約できますか?

できます。訪問購入にあたるため、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフの対象です。その間は品物の引渡しを留保することもできます。

盗品等の疑いがある場合の対応

古物営業法は、盗品等の流通防止と被害品の速やかな発見を目的としています。当方は次の対応を行います。

申告の義務

法令にもとづく申告

古物商は、買い受けようとする古物について盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告しなければならないとされています。当方は、この義務に従って対応します。

確認を行う場面

  • 本人確認書類のご提示がない、または内容に不審な点がある場合
  • お品物の入手経緯について、合理的な説明が得られない場合
  • 盗品等として手配されている品と特徴が一致する場合
  • その他、取引の状況から疑いがあると認められる場合

こうした場合、お取引をお断りするか、確認が取れるまで保留とさせていただくことがあります。

品触れへの対応

警察本部長等から発せられる「品触れ」を受けた場合、法令に従い、該当する古物の有無を確認し、所持していれば届け出ます。

買い受けた古物が盗品等と判明した場合

買い受けた品が後に盗品等と判明した場合、法令に定めるところにより、被害者への返還等の対応を行います。ご協力をお願いすることがあります。

お客様へのお願い

  • 本人確認書類をご用意ください
  • ご本人以外の品を売却される場合は、委任状等をご用意ください
  • 相続品の場合は、相続人全員の合意が取れていることをご確認ください
  • 入手の経緯が分かる範囲でお知らせください

買取の現場では、蔵や遺品から出た品で来歴が分からないというご相談が少なくありません。その場合も所有関係を確認したうえで進め、疑義が残る品はお受けしないことがあります。ご不快に思われる場面もありますが、法令にもとづく必要な手続きとしてご理解ください。

取引記録の保存と個人情報の取り扱い

古物営業法にもとづく記録

買取が成立した場合、古物営業法にもとづき、次の事項を帳簿等に記録し、一定期間保存します。

  • 取引の年月日
  • 古物の品目および数量
  • 古物の特徴(作者、寸法、状態など)
  • 相手方の氏名、住所、職業、年齢
  • 本人確認の方法

この記録は、法令にもとづく管理のために保管するもので、他の目的には使用しません。保存期間は法令の定めに従います。

個人情報の利用目的

お問い合わせや査定・買取の際にいただいた個人情報は、次の目的で使用します。

  1. 査定・買取業務の遂行
  2. お客様へのご連絡、ご質問への回答
  3. 買取代金のお支払い
  4. 古物営業法にもとづく記録の作成・保存
  5. 法令にもとづく対応

第三者への提供

次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。

  • 法令にもとづく場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要で、ご本人の同意を得ることが困難な場合
  • 国の機関等に協力する必要があり、同意を得ることで事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

個人情報の取扱いの詳細、開示・訂正・削除等のご請求手続きについてはプライバシーポリシーをご覧ください。

未成年・代理人との取引について

未成年の方との取引

保護者の同意が必要です

未成年の方からの買取は、親権者(保護者)の同意を確認したうえで行います。同意が確認できない場合、お取引をお受けできません。同意書のご提出、または保護者の方の立ち会いをお願いすることがあります。

これは、未成年者が行った契約は法定代理人の同意がない場合に取り消しうるとされていることを踏まえた対応です。お客様と当方の双方を保護するための手続きです。

代理人による取引

ご本人以外の方が手続きされる場合は、次の書類をご用意ください。

代理取引に必要な書類
場面必要な書類
ご家族の品を代理で売却所有者本人の本人確認書類の写し/代理人の本人確認書類/委任状
相続した品を売却続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)/相続人全員の合意を示す書類(遺産分割協議書等)/代表者の本人確認書類
成年後見人等による売却後見登記事項証明書等/後見人の本人確認書類

委任状には、所有者の氏名・住所、代理人の氏名・住所、委任する内容を記載してください。

相続品について

相続人が複数いらっしゃる場合、お一人の判断で売却することはできません。当方では、相続人全員の合意が取れているかを確認させていただきます。査定だけを先に受けていただき、その結果をもとに話し合いを進めることも可能です。

詳しくは相続した掛軸の評価と税をご覧ください。税務上の取扱いについては税理士等の専門家にご確認ください。

関連ページ(会社情報)

本ページの記載は、執筆時点の法令にもとづく一般的な整理です。法令は改正されることがあります。個別の事案については、関係省庁の公表資料をご確認いただくか、当方までお問い合わせください。お問い合わせはLINEまたは申込フォーム(メール)から24時間受け付けています。

会社情報は運営会社概要、個人情報の扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。

よくあるご質問

掛け軸の買取に法律上の許可は必要なのですか

買取のときに身分証の提示を求められるのはなぜですか

本人確認に使える書類は何ですか

出張買取を申し込んだあとで契約を解除できますか

クーリング・オフの期間中に品物を渡さないでおくことはできますか

頼んでいないのに突然訪問して買取を求められることはありますか

盗品の疑いがある品はどう扱われるのですか

未成年や代理人でも掛け軸を売ることはできますか

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